行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 地域社会振興部 文化財局文化財課 | ||
| 番号 | 11- | ||
| 1.手続きの名称 | 周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等に関する届出 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
| 3.2の記載例 | |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図 | |
| 当該土木工事等の概要を示す書類及び図面 | |
| 5.根拠条文 | 1 文化財保護法第93条第1項 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「30日前」とあるのは、「60日前」と読み替えるものとする。 2 文化財保護法第93条第2項 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第1項の届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。 3 文化財保護法第184条第1項 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県(中略)の教育委員会が行うこととすることができる。 6.第92条第1項(第93条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理(中略)、第93条第2項の規定による指示(以下、略) 4 文化財保護法施行令第5条第2項 法第93条第1項において準用する法第92条第1項の規定による届出の受理、法第93条第2項の規定による指示(中略)についての文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(中略)が行うこととする。(以下、略) (参考) 1 文化財保護法第92条第1項 土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。
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| 6.審査基準 | 文化財保護法第93条第1項に基づく届出がなされた場合には、「埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について」(平成10年9月29日付庁保記第75号文化庁次長通知)及び、「開発事業に伴う埋蔵文化財の取扱いに係る判断基準」(平成12年3月29日中四国ブロック文化・文化財行政主管課長会議)に基づき、以下の取扱いを指示する。 1 次の場合においては、「発掘調査」を実施するものとする。 (1)工事により埋蔵文化財が掘削され、破壊される場合。 (2)掘削が埋蔵文化財に直接及ばない場合であっても、工事によって地下の埋蔵文化財 に影響を及ぼすおそれがある場合。 (3)一時的な工作物の設置や盛土・埋立の場合であっても、その重さによって地下の埋蔵 文化財に影響を及ぼすおそれのある場合。 (4)恒久的な工作物の設置や盛土・埋立により、埋蔵文化財と人との関係が絶たれ、当該 埋蔵文化財が損壊したのに等しい状態となる場合。 2 次の場合においては、「工事立会」を行うものとする。 (1)対象地域が狭小で通常の発掘調査が実施できない場合。 (2)工事が埋蔵文化財を損壊しない範囲内で計画されているが、現地で状況を確認する 必要がある場合。 (3)一時的な工作物の設置や盛土・埋立で、現地で状況を確認する必要がある場合。 (4)恒久的な工作物の設置や盛土・埋立の場合であっても、将来的に発掘調査が可能な 条件が満たされると判断される場合。 3 遺構の状況と工事の内容から、「発掘調査」・「工事立会」の必要がないと考えられる場 合は、「慎重工事」の措置を講ずる。 |
| 7.事前協議期間 | 日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 日間 埋蔵文化財の所在状況と土木工事等の内容との関係によって取扱いの判断が異なり、一律に処理できないため、標準処理期間の設定は困難である。 | 機関 | 市町村教育委員会 | 文化財課 | |||
期間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
市町村 :全市町村 |
| 11.問い合わせ先 | 教育委員会事務局文化財課文化財係 0857-26-7525 |
| 12.備考 |
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