行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 1-   
1.手続きの名称 医療法人の設立の認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
定款(又は寄附行為)案
設立当初において当該医療法人に所属すべき 財産の財産目録
設立決議録、設立趣意書、役員及び社員名簿
不動産その他の重要な財産の権利の所属につ いての登記所、銀行等の証明書類
当該医療法人の開設しようとする病院、法第 39条第1項に規定する診療所又は介護老人 保健施設の診療科目、従業員の定員並びに敷 地及び建物の構造設備の概要を記載した書類 法第42条第4号又は第5号の附帯業務を行おうとする医療法 人にあっては、当該業務に係る施設の職員、敷地及び建物の構 造設備の概要並びに運営方法を記載した書類
設立後2年間の事業計画及びこれに伴う予算 書
設立者の履歴書、役員の就任承諾書及び履歴 書
設立代表者が適法に選任されたこと及びその 権限を証明する書類
開設しようとする病院、診療所又は介護老人 保健施設の管理者となるべき者の氏名を記載 した書面
設立代表者(理事長)の原本証明書 その他、必要に応じて参考となる資料
5.根拠条文 医療法
 第44条 医療法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、これを設立する  ことができない。
 2 医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもつて、少なく  とも次に掲げる事項を定めなければならない。
  1.目的
  2.名称
  3.その開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設(地方自治   法第244条の2第3項に規定する指定管理者として管理しようとする公   の施設である病院、診療所又は介護老人保健施設を含む。)の名称及び   開設場所
  4.事務所の所在地
  5.資産及び会計に関する規定
  6.役員に関する規定
  7.社団たる医療法人にあつては、社員総会及び社員たる資格の得喪に関   する規定
  8.財団たる医療法人にあつては、評議員会及び評議員に関する規定
  9.解散に関する規定
  10.定款又は寄附行為の変更に関する規定
  11.公告の方法
 3 財団たる医療法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地  又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、都道府県知事は、利  害関係人の請求により又は職権で、これを定めなければならない。
 4 医療法人の設置当初の役員は、定款又は寄附行為をもつて定めなければ  ならない。
 5 第2項第9号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定  を設ける場合には、その者は、国若しくは地方公共団体又は医療法人その  他の医療を提供する者であつて厚生労働省令で定めるもののうちから選定  されるようにしなければならない。
 6 この節に定めるもののほか、医療法人の設立認可の申請に関して必要な  事項は、厚生労働省令で定める。

 第45条 都道府県知事は、前条第1項の規定による認可の申請があつた場合  には、当該申請にかかる医療法人の資産が第41条の要件に該当しているか  どうか及びその定款又は寄附行為の内容が法令の規定に違反していないか  どうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。
 2 都道府県知事は、前条第1項の規定による認可をし、又は認可をしない  処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴か  なければならない。

6.審査基準 医療法人制度について.pdf  医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
90日間

機関
総合事務所長
(福祉保健局)
福祉保健事務所長

医療政策課

医療審議会

期間
3日間

7日間

日間

80日間

審議会は不定期に年4回程度開催
するため、申請を受け付けてから審議会の諮問・答申を行うのに80日程度要する。
日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857-26-7228  FAX 0857-21-3048
12.備考 申請書は正本1部副本1部を提出する。