行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 福祉保健部 医療政策課 | ||
番号 | 1- |
1.手続きの名称 | 医療法人の設立の認可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
定款(又は寄附行為)案 | |
設立当初において当該医療法人に所属すべき 財産の財産目録 | |
設立決議録、設立趣意書、役員及び社員名簿 | |
不動産その他の重要な財産の権利の所属につ いての登記所、銀行等の証明書類 | |
当該医療法人の開設しようとする病院、法第 39条第1項に規定する診療所又は介護老人 保健施設の診療科目、従業員の定員並びに敷 地及び建物の構造設備の概要を記載した書類 | 法第42条第4号又は第5号の附帯業務を行おうとする医療法 人にあっては、当該業務に係る施設の職員、敷地及び建物の構 造設備の概要並びに運営方法を記載した書類 |
設立後2年間の事業計画及びこれに伴う予算 書 | |
設立者の履歴書、役員の就任承諾書及び履歴 書 | |
設立代表者が適法に選任されたこと及びその 権限を証明する書類 | |
開設しようとする病院、診療所又は介護老人 保健施設の管理者となるべき者の氏名を記載 した書面 | |
設立代表者(理事長)の原本証明書 | その他、必要に応じて参考となる資料 |
8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
90日間 | 機関 | 総合事務所長 (福祉保健局) 福祉保健事務所長 | 医療政策課 | 医療審議会 | ||
期間 | 3日間 | 7日間 | 日間 | 80日間 審議会は不定期に年4回程度開催 するため、申請を受け付けてから審議会の諮問・答申を行うのに80日程度要する。 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:東部福祉保健事務所 |
11.問い合わせ先 | 医療政策課医療政策担当 0857-26-7228 FAX 0857-21-3048 |
12.備考 | 申請書は正本1部副本1部を提出する。
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