行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 県土整備部 空港港湾課 | ||
番号 | 43- |
1.手続きの名称 | 甲種漁港施設の占用料の減免等 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式任意 |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | 鳥取県漁港管理条例第13条第2項 漁港施設占用料は、前納しなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。 鳥取県漁港管理条例第13条第3項 知事は、特別の事由があると認めるときは、漁港施設占用料を減免し、又は分納させることができる。 鳥取県漁港管理条例第13条第4項 既納の漁港施設占用料は、返還しない。ただし、知事がその者の責めに帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。
|
6.審査基準 | 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。 |
7.事前協議期間 | 7日間
|
8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
13日間 | 機関 | 中部・西部総合事務所 鳥取港湾事務所 境港水産事務所 | 中部・西部総合事務所 鳥取港湾事務所 境港水産事務所 | |||
期間 | 日間 | 13日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:中部総合事務所県土整備局 |
11.問い合わせ先 | 中部総合事務所県土整備局維持管理課 TEL 0858-23-3216 FAX 0858-22-7863 西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 TEL 0859-31-9711 FAX 0859-33-4110 鳥取港湾事務所 TEL 0857-28-2432 FAX 0857-28-2485 境港水産事務所 TEL 0859-42-3167 FAX 0859-42-3169 |
12.備考 |
|