行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 58-   
1.手続きの名称 伝染病疾病患者に対する公衆浴場への入浴に係る許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 公衆浴場法第4条

営業者は伝染性の疾病にかかっている者と認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない。但し、省令の定めるところにより、療養のために利用される公衆浴場で、知事の許可を受けたものについては、この限りでない。

6.審査基準 1 (法律上の規定による基準)
 (1)  公衆浴場法施行規則第5条
    次に掲げる場合は、法第4条ただし書の規定により知事の許可を受けて、同条に規定する患者を入浴させることができる。
  一 温泉を使用する公衆浴場で、その温泉が法第4条に規定する伝染性の疾病に対して療養効果があると認められ、かつ、患者用の入浴施設が別に設けられている場合
  二 潮湯又は薬湯を使用する公衆浴場で、患者用の入浴施設が別に設けられている場合
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
7日間

機関
総合事務所、生活環境事務所
総合事務所、生活環境事務所



期間
日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所 環境・循環推進課環境衛生担当
電話0857-20-3672 ファクシミリ0857-20-2103
中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当
電話0858-23-3150 ファクシミリ0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当
電話0859-31-9350 ファクシミリ0859-31-9333
12.備考