行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 森林・林業振興局森林づくり推進課
番号 27-   
1.手続きの名称 生産事業者の登録
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら

生産事業者 登録申請書.pdf
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 林業種苗法第10条

(生産事業者の登録)
第十条  生産事業を行おうとする者は、その住所地(法人にあつては、その主たる事務所の所在地。以下同じ。)を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

6.審査基準 1 (法令上の規定による基準)(1)林業種苗法第10条第3項
 都道府県知事は、前項の申請書を提出した者が次の各号の1に該当するものである場合を除き、政令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をしなければならない。
一 この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
二 第15条第1項の規定により登録の取消しを受けた日から2年を経過しない者
三 次に掲げる者以外の者
イ 都道府県知事が種苗の生産、流通等に関し必要な知識を修得させる ことを目的として行う講習会の課程を修了した者
ロ イに掲げる者以外の者であって、その生産事業に従事する使用人そ の他の従業者としてイの講習会の課程を修了した者を置くもの(その 置かれる当該講習会の課程を修了した者すべてが前2号のいずれかに 該当するものを除く。)
2(国の運用通達による基準)
(1)林業種苗法の施行について(昭和45年8月31日45林野造第887号農林水産事務次官通達)第4
(2)林業種苗法の運用について(昭和45年10月9日45林野造第1246号林野庁長官通達)第4の1、2
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関
各地方事務所
各地方事務所



期間
10日間

20日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部農林事務所八頭事務所
中部総合事務所農林局
西部総合事務所農林局
西部総合事務所日野振興センター
森林・林業振興局森林づくり推進課

11.問い合わせ先
森林・林業振興局森林づくり推進課 電話:0857-26-7305
                 FAX :0857-26-8192
12.備考