行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 122-   
1.手続きの名称 バリアフリー法に基づく既存の特定建築物に係る建築基準法の特例の認定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書(床面積求積図を除く。)に同項の表2の(86)項の(ろ)の明示すべき事項の欄に掲げる事項を記載したもの
建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(ろ)項に掲げる図書
構造詳細図(縮尺、主要構造部の材料の種別及び寸法、エレベーターのかご内及び乗降ロビーに設ける制御装置の位置及び構造並びにエレベーターのかご及び昇降路の出入口の戸の構造及び寸法を記載したもの)
構造計算書(エレベーターを設置する特定建築物がその壁、柱、床及びはりの応力算定及び断面算定の結果から見て、エレベーターの設置後においても構造耐力上安全な構造であることが確認できるもの)
5.根拠条文 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)

第23条 この法律の施行の際現に存する特定建築物に専ら車いすを使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが次に掲げる基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、当該特定建築物に対する建築基準法第27条第1項、第61条及び第62条第1項の規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造(同法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。)とみなす。
(1)エレベーター及び当該エレベーターの設置に係る特定建築物の主要構造部の部分の構造が主務省令で定める安全上及び防火上の基準に適合していること。
(2)エレベーターの制御方法及びその作動状態の監視方法が主務省令で定める安全上の基準に適合していること。

2 建築基準法第93条第1項本文及び第2項の規定は、前項の規定により所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認める場合について準用する。

6.審査基準 次の基準を満たすこと
1 エレベーター及び当該エレベーターの設置に係る特定建築物の主要構造部の部分の構造が国土交通省令(バリアフリー法施行規則第13条)で定める安全上及び防火上の基準に適合していること。
2 昇降機の制御方法及びその作動状態の監視方法が国土交通省令(バリアフリー法施行規則第14条)で定める安全上の基準に適合していること。
.事前協議期間 30日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関
東部生活環境事務所建築住宅課・中部・西部総合事務所生活環境局建築住宅課
東部生活環境事務所建築住宅課・中部・西部総合事務所生活環境局建築住宅課



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所建築住宅課建築住宅担当 0857-20-3649
中部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅係  0858-23-3235
西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753
12.備考 正本1部、副本1部