行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課 | ||
番号 | 69- |
1.手続きの名称 | 増掘のための施設等の変更の許可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
変更に係る設備の配置図及び変更に係る主要な設備の構造図 | |
変更後の掘削ための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が温泉法施行規則第1条の2各号に掲げる基準に適合することを証する書面 | |
温泉法施行規則第1条の2第11号の規定により作成した掘削時災害防止規程の変更を伴う場合にあっては、変更後の当該規程 | |
5.根拠条文 | 温泉法第11条第2項において準用する温泉法第7条の2第1項 温泉法第11条第2項 第四条、第五条、第九条及び前条の規定は前項の増掘の許可について、第六条から第八条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第九条の二の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する。この場合において、第四条第一項第一号から第三号まで、第五条第二項、第六条、第七条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項及び第三項並びに第九条第一項第一号中「掘削」とあるのは「増掘」と、第九条の二中「掘削を」とあるのは「増掘を」と、前条中「掘削が行われた場合」とあるのは「増掘が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該増掘」と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出路を増掘した者」と読み替えるものとする。 3 略 温泉法第7条の2 第3条第1項の許可を受けた者は、掘削のための施設の位置、構造若しくは設備又は掘削の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 2 略
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6.審査基準 | 当該申請に係る増掘のための施設の位置、構造若しくは設備又は掘削の方法が採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する温泉法施行規則第1条の2各号に掲げる基準に適合していること。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
10日間 | 機関 | 総合事務所・生活環境事務所 | 総合事務所・生活環境事務所 | |||
期間 | 日間 | 10日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:東部生活環境事務所 |
11.問い合わせ先 | 東部生活環境事務所 環境・循環推進課環境衛生担当 電話0857-20-3672 ファクシミリ0857-20-2103 中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当 電話0858-23-3150 ファクシミリ0858-23-3266 西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当 電話0859-31-9350 ファクシミリ0859-31-9333 |
12.備考 |
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