行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課 | ||
番号 | 62- |
1.手続きの名称 | 増堀及び動力装置の許可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
温泉の利用計画を記載した書面 | |
増掘又は動力の装置を行う土地の位置を明らかにした縮尺2万5,000分の1以上の図面(当該土地から1キロメートル以内にある温泉ゆう出地の位置及び当該土地までの距離を表示すること。) | |
増掘又は動力の装置を行おうとする地点及び掘削を行う土地の周辺の状況を明らかにした縮尺500分の1以上の図面 | |
現にゆう出している温泉の成分を明らかにした書類 | |
増掘の場合にあっては、次に掲げる書類 (1)工事の施行方法及び主要な設備の諸元を明らかにした図面 (2)増掘のための施設の位置、構造及び設備並びに増掘の方法が温泉法第4条第1項第2号の基準に適合することを証する書面 (3)温泉法施行規則第6条第2項第4号に規定する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程 | |
動力の装置の場合にあっては、次に掲げる書類 (1)動力の装置の出力及び位置の選定の理由を記載した書面 (2)利用施設の概要が判明している場合にあっては、当該施設の立面図及び平面図こ配管の位置を記載したもの (3)段階揚湯試験及び連続揚湯試験(連続揚湯試験については、回復試験も併せて行うこと。)の結果を記載した書面 (4)動力を装置する土地の1キロメートル以内に温泉ゆう出地が存在する場合にあっては、周辺源泉への影響を調査した結果を記載した書面 | |
増掘又は動力の装置を行う土地に係る土地登記簿謄本及び申請者が当該土地の所有者でない場合にあっては、当該土地所有者の承諾書 | |
申請者が温泉法第11条第2項又は第3項において準用する同法第4条第1項第4号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面 | |
5.根拠条文 | 温泉法第11条第1項 温泉法第11条 温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 2 第四条、第五条、第九条及び前条の規定は前項の増掘の許可について、第六条から第八条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第九条の二の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する。この場合において、第四条第一項第一号から第三号まで、第五条第二項、第六条、第七条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項及び第三項並びに第九条第一項第一号中「掘削」とあるのは「増掘」と、第九条の二中「掘削を」とあるのは「増掘を」と、前条中「掘削が行われた場合」とあるのは「増掘が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該増掘」と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出路を増掘した者」と読み替えるものとする。 3 第四条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第五条、第九条及び前条の規定は第一項の動力の装置の許可について、第六条、第七条並びに第八条第一項及び第二項の規定は第一項の動力の装置の許可を受けた者について準用する。この場合において、第四条第一項第一号及び第三号、第五条第二項、第六条、第七条第一項、第八条第一項並びに第九条第一項第一号中「掘削」とあるのは「動力の装置」と、同号中「から第三号まで」とあるのは「又は第三号」と、前条中「掘削が行われた場合」とあるのは「動力の装置が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該動力の装置」と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置した者」と読み替えるものとする。 温泉法第4条第1項 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 一 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。 二 当該申請に係る掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものであると認めるとき。 三 前二号に掲げるもののほか、当該申請に係る掘削が公益を害するおそれがあると認めるとき。 四 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。 五 申請者が第九条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。 温泉法第32条 都道府県知事は、第三条第一項、第四条第一項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)、第九条(第十一条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による処分をしようとするときは、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない 。
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6.審査基準 | 1 事案ごとの裁量が大きく、審査基準を設定することは困難であるが、保護地域等においては、温泉法第3条の規定による「温泉掘削の許可」に係る審査基準は次の各号の措置基準及び保護要綱による。 一 鳥取温泉保護に関する措置基準(昭和32年6月25日鳥取県告示第304号)第2条(許可、不許可の基準)から第8条(動力装置切下げ)まで 二 三朝温泉保護対策要綱(平成3年10月25日鳥取県告示第760号)第4条(特別保護地域内における掘削等の制限)から第6条(準保護地域内における掘削等の制限)まで 三 皆生温泉保護対策要綱(昭和57年12月8日鳥取県告示第1215号)第4条(特別保護地域内における掘削等の制限)から第6条(準保護地域内における掘削等の制限)まで 四 鹿野温泉保護対策要綱(平成8年8月9日鳥取県告示第557号)第4条(保護地域内における掘削等の制限)、第5条(準保護地域内における掘削等の制限) 2 当該申請に係る増掘のための施設の位置、構造若しくは設備又は掘削の方法が採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する温泉法施行規則第1条の2各号に掲げる基準に適合していること。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
103日間 28日に審議会の諮問答申に要する日数を加えた日数 | 機関 | 総合事務所、生活環境事務所 | くらしの安心推進課 | くらしの安心推進課 | ||
期間 | 3日間 | 25日間 | 日間 | 75日間 ・審議会は年3回(5,9,1月)の開催。 ・原則、各開催月の前月末までの申請分を審議会に諮問するため、申請の時期によっては150日程度要する。 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:東部生活環境事務所 |
11.問い合わせ先 | 東部生活環境事務所 環境・循環推進課環境衛生担当 電話0857-20-3672 ファクシミリ0857-20-2103 中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当 電話0858-23-3150 ファクシミリ0858-23-3266 西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当 電話0859-31-9350 ファクシミリ0859-31-9333 |
12.備考 |
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