行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 教育委員会(事務局) 社会教育課
番号 1-   
1.手続きの名称 県立青少年社会教育施設の利用の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら(船上山少年自然の家)
様式はこちら(大山青年の家)
3.2の記載例 利用申込書記載例(船上山).pdf利用申込書(記入例)大山.pdf利用申込書・減免申請書の書き方(大山).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 鳥取県立青少年社会教育施設の設置及び管理に関する条例

第9条 青少年社会教育施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 青少年社会教育施設の施設設備を毀損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
3 教育委員会は、青少年社会教育施設の管理上必要があると認めるときは、利用許可に条件を付することができる。
(H27.7改正)

6.審査基準 審査基準(社会教育施設 利用許可).pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
15日間

機関
青少年社会教育施設
青少年社会教育施設



期間
日間

15日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:大山青年の家
船上山少年自然の家

11.問い合わせ先 教育委員会事務局社会教育課生涯学習推進担当 電話 0857-26-7519 ファクシミリ 0857-26-8175
12.備考