行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 緑豊かな自然課
番号 29-   
1.手続きの名称 特定猟具使用制限区域内における特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等の承認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
第三十五条第3項  特定猟具使用制限区域内においては、都道府県知事の承認を受けないで、当該区域に係る特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等(以下「承認対象捕獲等」という。)をしてはならない。ただし、第九条第一項の許可を受けた者若しくは従事者がその許可に係る捕獲等をする場合又は許可不要者が国内希少野生動植物種等に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。

6.審査基準 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第35条第3項についての判断は、同法施行規則第43条による。
銃器を特定猟具の種類として指定された特定猟具使用制限区域の面積をヘクタールで表した場合の数値を20で除して得た額とする。但し、猟銃制限区域の地形その他の理由により必要と認められる場合には、この基準によらないことができる。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
14日間

機関
各総合事務所生活環境局
各総合事務所生活環境局



期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部総合事務所生活環境局
東部総合事務所生活環境局
中部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 緑豊かな自然課 自然環境保全担当 TEL0857-26-7872
12.備考