行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 福祉保健部 ささえあい福祉局子ども発達支援課 | ||
番号 | 2- |
1.手続きの名称 | 障がい児福祉施設の廃止又は休止の承認 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
当該年度収支決算書 | |
5.根拠条文 | ○児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)(抜粋) 第35条 略 2〜6 略 7 国、都道府県及び市町村以外の者は、児童福祉施設を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。 ○児童福祉法施行規則(昭和23年3月31日厚生省令第11号)(抜粋) 第38条 法第35条第6項に規定する命令で定める事項は、次のとおりとする。 一 廃止又は休止の理由 二 入所させている者の処置 三 廃止しようとする者にあつては廃止の期日及び財産の処分 四 休止しようとする者にあつては休止の予定期間 2 法第35条第7項の規定により、児童福祉施設を廃止又は休止しようとするときは、前項各号に掲げる事項を具し、都道府県知事の承認を受けなければならない。 3 前項の承認の申請を受けた都道府県知事は、必要な条件を附して承認を与えることができる。 ○鳥取県児童福祉法施行細則(平成3年3月29日鳥取県規則第20号)(抜粋) (児童福祉施設の廃止等の承認の申請等) 第24条 省令第38条第2項の規定による承認を受けようとする者は、児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(様式第36号)を提出しなければならない。 2 知事は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、承認するかどうかを決定し、その結果を当該申請をした者に対し、書面により通知するものとする。
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6.審査基準 | ○児童福祉施設最低基準(昭和23年12月29日・厚生省令第63号) 本省例は、子ども発達支援課で閲覧できます。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
20日間 | 機関 | 子ども発達支援課 | 子ども発達支援課 | |||
期間 | 日間 | 20日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:子ども発達支援課 |
11.問い合わせ先 | 子ども発達支援課(0857-26-7151) |
12.備考 |
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