行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局子ども発達支援課
番号 2-   
1.手続きの名称 障がい児福祉施設の廃止又は休止の承認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
児童福祉法施行細則・様式第36号・児童福祉施設廃止(休止)承認申請書.doc
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
当該年度収支決算書
5.根拠条文 ○児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)(抜粋)
第35条 略
2〜6 略
7 国、都道府県及び市町村以外の者は、児童福祉施設を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。

○児童福祉法施行規則(昭和23年3月31日厚生省令第11号)(抜粋)
第38条 法第35条第6項に規定する命令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 廃止又は休止の理由
 二 入所させている者の処置
 三 廃止しようとする者にあつては廃止の期日及び財産の処分
 四 休止しようとする者にあつては休止の予定期間
2 法第35条第7項の規定により、児童福祉施設を廃止又は休止しようとするときは、前項各号に掲げる事項を具し、都道府県知事の承認を受けなければならない。
3 前項の承認の申請を受けた都道府県知事は、必要な条件を附して承認を与えることができる。

○鳥取県児童福祉法施行細則(平成3年3月29日鳥取県規則第20号)(抜粋)
(児童福祉施設の廃止等の承認の申請等)
第24条 省令第38条第2項の規定による承認を受けようとする者は、児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(様式第36号)を提出しなければならない。
2 知事は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、承認するかどうかを決定し、その結果を当該申請をした者に対し、書面により通知するものとする。

6.審査基準 ○児童福祉施設最低基準(昭和23年12月29日・厚生省令第63号)
 本省例は、子ども発達支援課で閲覧できます。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
20日間

機関
子ども発達支援課
子ども発達支援課



期間
日間

20日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:子ども発達支援課

11.問い合わせ先 子ども発達支援課(0857-26-7151)
12.備考