行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 緑豊かな自然課
番号 26-   
1.手続きの名称 指定猟法禁止区域内における指定猟法による鳥獣の捕獲等の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
第十五条第4項  指定猟法禁止区域内においては、指定猟法により鳥獣の捕獲等をしてはならない。ただし、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて当該許可に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。

6.審査基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
14日間

機関
各総合事務所生活環境局
各総合事務所生活環境局



期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部総合事務所生活環境局
東部総合事務所生活環境局
中部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 緑豊かな自然課 自然環境保全担当 TEL0857-26-7872
12.備考