行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 72-   
1.手続きの名称 可燃性天然ガスの濃度についての確認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
温泉の採取の場所の状況を現した写真
メタンの濃度の測定の実施状況を現した写真
採取する温泉源の位置を記載した図面
可燃性天然ガスの濃度について、温泉法施行規則第6条の12に規定する者が測定を行った結果を示す書類(測定日、測定方法及び測定を行った者を記載した書面並びに測定場所の図面を含む。)
5.根拠条文 温泉法第14条の5第1項

温泉法第14条の5
  温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものとして環境省令で定める基準を超えないことについて、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の確認を受けることができる。
2 第四条第二項の規定は、前項の確認について準用する。
3 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第一項の確認を取り消さなければならない。
一 第一項の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。
二 第一項の確認に係る温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が同項の環境省令で定める基準を超えるに至つたと認めるとき。

6.審査基準 温泉の採取に伴い発生するガス中のメタン濃度の値が、平成20年環境省告示第58号別表第3に定める値より低い値であるとき。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
7日間

機関
総合事務所・生活環境事務所
総合事務所・生活環境事務所



期間
日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所 環境・循環推進課環境衛生担当
電話0857-20-3672 ファクシミリ0857-20-2103
中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当
電話0858-23-3150 ファクシミリ0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当
電話0859-31-9350 ファクシミリ0859-31-9333
12.備考