行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 8-   
1.手続きの名称 医療法人の合併認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
理由書
社団の医療法人にあっては社員総会の議事  録、財団の医療法人にあっては理事会(評議 員会)の議事録
合併契約書の写し
合併による医療法人の設立事務権限委任状
定款又は寄附行為(合併前及び合併後)
財産目録及び貸借対照表(合併前)
合併後2年間の事業計画及びこれに伴う予算 書
新たに就任する役員の就任承諾書及び履歴書
開設しようとする病院、診療所又は介護老人 保健施設の管理者となるべき者の氏名を記載 した書面
5.根拠条文 医療法
 第57条 社団たる医療法人は、総社員の同意があるときは、他の社団たる医  療法人と合併をすることができる。
 2 財団たる医療法人は、寄附行為に合併することができる旨の定がある場  合に限り、他の財団たる医療法人と合併をすることができる。
 3 財団たる医療法人が合併をするには、理事の3分の2以上の同意がなけ  ればならない。但し、寄附行為に別段の定がある場合は、この限りでな   い。
 4 合併は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 5 第55条第7項の規定は、前項の認可について準用する。

6.審査基準 医療法人の設立認可基準に準ずる。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
90日間

機関
総合事務所長
(福祉保健局)福祉保健事務所長

医療政策課

医療審議会

期間
3日間

7日間

日間

80日間

審議会は不定期に年4回程度開催
するため、申請を受け付けてから審議会の諮問・答申を行うのに80日程度要する。
日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857-26-7228 FAX 0857-21-3048
12.備考 申請書は正本1部副本1部を提出する。