行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 福祉保健部 医療政策課 | ||
番号 | 8- |
1.手続きの名称 | 医療法人の合併認可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
理由書 | |
社団の医療法人にあっては社員総会の議事 録、財団の医療法人にあっては理事会(評議 員会)の議事録 | |
合併契約書の写し | |
合併による医療法人の設立事務権限委任状 | |
定款又は寄附行為(合併前及び合併後) | |
財産目録及び貸借対照表(合併前) | |
合併後2年間の事業計画及びこれに伴う予算 書 | |
新たに就任する役員の就任承諾書及び履歴書 | |
開設しようとする病院、診療所又は介護老人 保健施設の管理者となるべき者の氏名を記載 した書面 | |
5.根拠条文 | 医療法 第57条 社団たる医療法人は、総社員の同意があるときは、他の社団たる医 療法人と合併をすることができる。 2 財団たる医療法人は、寄附行為に合併することができる旨の定がある場 合に限り、他の財団たる医療法人と合併をすることができる。 3 財団たる医療法人が合併をするには、理事の3分の2以上の同意がなけ ればならない。但し、寄附行為に別段の定がある場合は、この限りでな い。 4 合併は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 5 第55条第7項の規定は、前項の認可について準用する。
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6.審査基準 | 医療法人の設立認可基準に準ずる。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
90日間 | 機関 | 総合事務所長 (福祉保健局)福祉保健事務所長 | 医療政策課 | 医療審議会 | ||
期間 | 3日間 | 7日間 | 日間 | 80日間 審議会は不定期に年4回程度開催 するため、申請を受け付けてから審議会の諮問・答申を行うのに80日程度要する。 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:東部福祉保健事務所 |
11.問い合わせ先 | 医療政策課医療政策担当 0857-26-7228 FAX 0857-21-3048 |
12.備考 | 申請書は正本1部副本1部を提出する。
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