行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 健康医療局医療・保険課
番号 60-   
1.手続きの名称 薬局開設、医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは賃貸業の許可証の再交付
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 【記載例】(様式4)再交付申請書.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
許可証(破り、汚した場合)
手数料 2,900円(鳥取県収入証紙)
5.根拠条文 薬事法施行令第46条

薬局開設者、医薬品の販売業者又は高度管理医療機器等の販売業者若しくは賃貸業者は、薬局開設、医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは賃貸業の許可証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。
2 前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、薬局、医薬品の販売業の店舗若しくは営業所又は高度管理医療機器等の販売業若しくは賃貸業の営業所の所在地の知事に対して行わなければならない。この場合において、許可証を破り、又は汚した薬局開設者、医薬品の販売業者又は高度管理医療機器等の販売業者若しくは賃貸業者は、申請書にその許可証を添えなければならない。

6.審査基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
7日間

機関
東部福祉保健事務所、中部・西部総合事務所福祉保健局
東部福祉保健事務所、中部・西部総合事務所福祉保健局



期間
日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
東部福祉保健事務所

11.問い合わせ先 東部福祉保健事務所
(電話 0857-22-5691、ファクシミリ 0857-22-5670)
中部総合事務所福祉保健局
(電話 0858-23-3144、ファクシミリ 0858-23-4803)
西部総合事務所福祉保健局
(電話 0859-31-9316、ファクシミリ 0859-34-1392)
12.備考