行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 農林水産部 農業振興戦略監畜産課 | ||
番号 | 22- |
1.手続きの名称 | 家畜市場登録証の書換交付 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
法第6条第(2)号に掲げる事項の変更についての法第9条第1項の規定による届出は、新たに当該業務を執行する役員に選任された者が法第5条第(1)号から第(3)号までの各号の一に該当しないことを誓約する書面を添えてしなければならない。 | |
5.根拠条文 | 家畜取引法(昭和31年6月1日法律第123号) (届出等) 第9条 開設者は、第6条各号に掲げる事項に変更があつたときには、その日から2週間以内に、農林水産省令で定める手続により、当該都道府県知事に、変更があつた事項及び変更の年月日を届け出るとともに、変更のあつた事項が登録証の記載事項に該当する場合にあつては、その書換交付を申請しなければならない。 (登録簿) 第6条 第3条の登録は、家畜市場登録簿に次の各号に掲げる事項を登載して行うものとする。 (1) 登録を受ける者の氏名又は名称及び住所 (2) 登録を受ける者が法人である場合にあつては、その代表者及び当該 業務を執行する役員の氏名 (3) 家畜市場の名称 (4) 登録年月日 (5) 業務規程
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6.審査基準 | 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
![]() | 受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | |
7日間 | 機関 | 畜産課 | 畜産課 | |||
期間 | 日間 | 7日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:畜産課 |
11.問い合わせ先 | 畜産課肉用牛係 TEL:0857−26−7290 FAX:0857-26-7292 |
12.備考 |
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