行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 地域づくり推進部 県民参画協働課
番号 4-   
1.手続きの名称 個人情報の訂正請求に対する決定等
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
https://s-kantan.jp/pref-tottori-d/downloadForm/downloadFormList_detail.action?tempSeq=302 
3.2の記載例 個人情報訂正請求書(記載例).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
本人であることを確認するための書類(本人が来庁される場合には提示) 詳細は、「11 備考」にファィルを添付
5.根拠条文 ○鳥取県個人情報保護条例第23条
 実施機関は、前条第1項の訂正請求書が提出されたときは、当該訂正請求書が提出された日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、訂正請求に係る個人情報を訂正するかどうかの決定をしなければならない。

○鳥取県個人情報保護条例第24条
 実施機関は、訂正請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報を訂正しない。
 (1) 法令の規定により訂正することができないとされている情報
 (2) 実施機関に訂正する権限がない情報
 (3) その他訂正しないことに正当な理由がある情報

6.審査基準 鳥取県個人情報保護条例第24条各号の該当性の判断は、鳥取県個人情報保護条例解釈運用基準による。

○鳥取県個人情報保護条例第24条(訂正しない個人情報)の解釈運用基準関係

第1 趣旨
 本条は、実施機関は自己の個人情報の訂正請求に対し応じなければならないが、訂正しないことがやむを得ないと考えられる場合もあることから、実施機関が訂正請求に応じない範囲を定めたものである。

第2 解釈及び運用
1 第1号関係
 本号は、法令に訂正できないことを明確に規定している情報をいう。
2 第2号関係
 本号は、実施機関以外の者が自らの権限と責任で作成した情報をいう。
3 第3号関係
 本号は、正確な事実確認ができない情報等をいう。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

請求内容が複雑な場合等、30日以内に訂正決定等をすることができないことにつき正当な理由があるときには30日以内で延長する場合がある。
機関
○県民参画協働課、各総合事務所県民局、東京本部、関西本部、名古屋本部

すべての個人情報に係る訂正請求を受け付ける。
※ 公安委員会、警察本部、への請求を除きます。

○上記以外の地方機関

当該機関が保有する個人情報に係る訂正請求のみ受け付ける。

個人情報を保有する機関



期間
日間

30日間

請求内容が複雑な場合等、30日以内に訂正決定等をすることができないことにつき正当な理由があるときには30日以内で延長する場合がある。
日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:県民参画協働課
東部庁舎
八頭庁舎
中部総合事務所地域振興局
西部総合事務所地域振興局
西部総合事務所日野振興センター日野振興局
東京本部
名古屋本部
関西本部

11.問い合わせ先 地域づくり推進部県民参画協働課県民参画・情報公開担当(電話:0857−26−7753、FAX:0857-26-8112)
中部総合事務所地域振興局中部振興課(電話:0858−23−3983、FAX:0858-23-3425)
西部総合事務所地域振興局西部振興課(電話:0859−31−9633、FAX:0859-31-9639)
西部総合事務所日野振興センター日野振興局地域振興課(電話:0859−72−2083、FAX:0859-72-2072)   

 なお、警察本部の保有する個人情報については、警察本部警務部警察県民課情報公開係(電話 0857-23-0111)にお問い合わせください。
12.備考 10以外の地方機関では当該機関が保有する文書に係る開示請求のみ受け付けます。


・本人であることを確認するための書類

本人確認書類.doc