行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 204-   
1.手続きの名称 都市計画区域又は準都市計画区域内における開発行為の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)

様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
開発行為の区分及び規模等に応じて必要な書類が異なります。詳しくは「開発許可制度の手引き」をご覧ください。 開発許可制度の手引き
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=47886
5.根拠条文 都市計画法第29条第1項
都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事…(中略)…の許可を受けなければならない。

6.審査基準 都市計画区域又は準都市計画区域内における開発行為の許可.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
11日間

に関係機関との協議に要する日数を加えた日数
機関
東部・西部総合事務所生活環境局、八頭総合事務所県土整備局
東部・西部総合事務所生活環境局、八頭総合事務所県土整備局



期間
日間

11日間

に関係機関との協議に要する日数を加えた日数
日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:八頭総合事務所県土整備局
西部総合事務所生活環境局
東部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0857-20-3649
西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753
八頭総合事務所県土整備局維持管理課管理班 0858-72-3857

特例市(鳥取市)及び事務処理市町(米子市、倉吉市、湯梨浜町、三朝町、琴浦町及び北栄町)においては、各市町において開発許可等に関する事務を行っていますので、各市町へお問い合わせください。
12.備考