行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 福祉保健課
番号 25-   
1.手続きの名称 戦傷病者手帳の交付
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
省令様式第1号:戦傷病者手帳交付請求書.doc省令様式第1号:戦傷病者手帳交付請求書.pdf
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
住民票の写し又は戸籍の謄本若しくは抄本
恩給証書の写し又は裁定通知書の写し
恩給診断書 公務上の傷病について傷病恩給等の裁定を受けていない者
写真2枚
履歴書(軍歴) 公務上の傷病について傷病恩給等の裁定を受けていない者
請求の当時における障害等が公務上であることを認めることができる書類 同上(事実証明書、現認証明書等)
障害等の原因となった負傷又は疾病の症状の経過を記載した書類 同上(症状経過書)
請求時の医師又は歯科医師の診断書 同上(恩給診断書に準ずるもの)
5.根拠条文 戦傷病者特別援護法第4条
 厚生労働大臣は、軍人軍属等であった者で次の各号の一に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。
一 公務上の傷病により恩給法別表第1号表の2又は別表第1号表の3に定める程度の障害がある者
二 公務上の傷病について厚生労働大臣が療養の必要があると認定した者
2 厚生労働大臣は、前項の場合のほか、第二条第二項第一号に掲げる軍人又は準軍人であつた者で、当該軍人又は準軍人に係る公務上の傷病により旧恩給法施行令(大正十二年勅令第三百六十七号。恩給法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第五百四号)による改正前のものをいう。)第三十一条第一項に定める程度の障害があるものに対しても、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。


  戦傷病者特別援護法施行令第13条第1項第1号
   法及びこの政令に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
  一 法第4条に規定する権限(公務上の傷病につき恩給法の規定に
   よる増加恩給、傷病年金、傷病賜金その他これらに相当する給付
   の裁定を受けた者以外の者に係る公務上の傷病の認定に関する権
   限を除く。)に属する事務
二〜十 略

6.審査基準 【昭和38年12月27日援発第1206号厚生援護局長通知】
特援法施行事務取扱要領.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
20日間

機関
市町村
福祉保健課
本籍地都道府県等


期間
7日間

13日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:福祉保健課

市町村 :全市町村

11.問い合わせ先 福祉保健課援護係 0857−26−7145
12.備考