行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 93-   
1.手続きの名称 道路内の建築許可(公共歩廊)
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 建築基準法第44条第1項第4号

 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし次の各号の一に該当する建物については、この限りでない。
(4) 公共用歩廊その他政令(令第145条第2項)で定める建築物で特定行政 庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境 を害するおそれがないと認めて許可したもの
法第44条第2項
許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

6.審査基準 1 建築基準法施行令第145条第2項、3項に定める用途及び構造であること。
 施行令第145条第2項
   法第44条第1項第4号の規定により政令で定める建築物は、道路(高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。以下この項において同じ。)、高度利用地区内又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供するものを除く。)の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物で、次の各号のいずれかに該当するものであり、かつ、主要構造部が耐火構造であり、又は不燃材料で造られている建築物に設けられるもの、高度地区、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられる建築物、高架の道路の路面下に設けられる建築物並びに自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所、給油所及び自動車修理所(高度地区、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられるもの及び高架の道路の路面下に設けられるものを除く。)とする。
  (1) 学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので生     徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの
  (2) 建築物の五階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの
  (3) 多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与      するもの
 第3項
   前項の建築物のうち、道路の上空に設けられるものの構造は、次の各号に定めるところによらな   ければならない。
   (1) 構造耐力上主要な部分は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、      その他の部分は、不燃材料で造ること。
   (2) 屋外に面する部分には、ガラス(網入りガラスを除く。)、瓦、タイル、コンクリートブロック、飾     石、テラコッタその他これらに類する材料を用いないこと。ただし、これらの材料が道路上に     落下するおそれがない部分については、この限りでない。
   (3) 道路の上空に設けられる建築物が渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物     である場合においては、その側面には、床面からの高さが1.5m以上の壁を設け、その壁の     床面からの高さが1.5m以下の部分に開口部を設けるときは、これにはめごろし戸を設けるこ     と。
2 昭和30年2月1日発住第5号(アーケードの取扱いについて)によること。
3 昭和30年4月22日住指発第531号(アーケードの構造耐力について)によること。
4 昭和32年7月15日発住第37号(道路の上空に設ける通路の取扱いについて)によること。
.事前協議期間 28日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
53日間

機関
東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局
東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局



期間
日間

53日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所建築住宅課建築住宅担当 0857-20-3648
中部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0858-23-3235
西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753
12.備考