行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 県土整備部 河川港湾局河川課 | ||
| 番号 | 34- | ||
| 1.手続きの名称 | 河川保全立体区域における行為の許可 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
| 3.2の記載例 |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 事業計画概要説明書、工程表 | |
| 位置図、実測平面・縦横断図、公図 | |
| 面積計算書・丈量図 | |
| 工作物の設計図・構造図、工事の実施方法記載図書 | 工作物の新設、改築を伴わない場合は設計図・構造図は不要 |
| 排水量の算出根拠8排水施設の場合)、流量計算書 | 工作物の新設、改築を伴わない場合は不要 |
| 申請者の権原を示す書面(民有地の場合)、他に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書 | |
| 用排水経路図 | 工作物の新設、改築を伴わない場合は不要 |
| 他の行政庁の許認可書写・意見書、利害関係者の同意書 | 必要に応じ添付 |
| 写真 | |
| 5.根拠条文 | 河川法 第58条の4第1項(河川保全立体区域における行為の制限) 河川保全立体区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 一 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為 二 工作物の新築、改築又は除却 三 載荷重が一平方メートルにつき政令で定める重量以上の土石その他の物件の集積
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| 6.審査基準 | 1(法律上の規定による基準) 河川法施行令 第35条の2(河川保全区域における行為で許可を要しないもの) 法第58条の4第1項ただし書の制令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 一 耕耘 二 次に掲げる行為で、これらの行為による載荷重の増加が1平方メートルにつき2トン未満のもの イ 地表から高さ1メートル以内の盛土 ロ 地上又は地表から深さ1メートル以内の地下における工作物の新築又は改築 ハ 土石その他の物件の集積 三 地表から深さ1.5メートル以内の土地の掘削又は切土 四 地上又は地表から深さ1メートル以内の地下における工作物の除却 五 前各号に掲げるもののほか、河川管理者が河川管理施設の保全上影響が少ないと認めて指定した行為 ※法第58条の4第1項第1号は、法第27受の基準と同様 法第58条の4第1項第2号は、法第26条第1項の基準と同様 (暴力団排除) 決定及びその取り消しに当たり、「鳥取県の行政事務からの暴力団の排除に関する要綱(以下「要綱」という。)」に基づき、必要に応じて申請者が暴力団員等に該当するかどうか警察本部へ照会し、申請者が排除措置対象者であると認めた場合には、要綱第7条の規程により、排除措置を行わなければならない。 |
| 7.事前協議期間 | 日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 21日間 | 機関 | 県土整備局維持管理課管理班 | 県土整備局 | |||
期間 | 日間 | 21日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
県の機関:日野総合事務所県土整備局 |
| 11.問い合わせ先 | 東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605 八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862 中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216 西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711 日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047 |
| 12.備考 |
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