行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局福祉監査指導課
番号 5-   
1.手続きの名称 社会福祉法人の吸収合併又は新設合併の認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式第4
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000711564.docx
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
理事会及び評議員会の議事録の写し(議案書及び議案説明資料を含む。) 正副各1通必要。以下同じ。
合併契約の写し
吸収合併存続法人又は新設合併法人の定款
吸収合併消滅法人の財産目録、貸借対照表及び負債がある場合はその負債を証明する書類
吸収合併存続法人又は新設合併法人の財産目録、事業計画書及び収支予算書
吸収合併存続法人又は新設合併法人の評議員及び役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書
評議員及び役員の欠格事項、親族等特殊関係者及び暴力団員等に該当しないことの誓約書
その他所轄庁が必要と認める書類
5.根拠条文  ○社会福祉法
(吸収合併の効力の発生等)
第50条 社会福祉法人の吸収合併は、吸収合併存続社会福祉法人の主たる事務所の所在地において合併の登記をすることによつて、その効力を生ずる。
2 吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日に、吸収合併消滅社会福祉法人の一切の権利義務(当該吸収合併消滅社会福祉法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
3 吸収合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 略

(新設合併の効力の発生等)
第54条の6 新設合併設立社会福祉法人は、その成立の日に、新設合併消滅社会福祉法人の一切の権利義務(当該新設合併消滅社会福祉法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
2 新設合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 略


○社会福祉法施行規則
(合併認可申請手続)
第6条 社会福祉法人は、法第50条第3項又は法第54条の6第2項の規定により、吸収合併(法第49条に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)又は新設合併(法第54条の5に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の認可を受けようとするときは、吸収合併又は新設合併の理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。
 (1) 法第52条及び法第54条の2第1項又は法第54条の8の手続又は定款に定める手続を経たことを証明する書類
 (2) 吸収合併存続社会福祉法人(法第49条に規定する吸収合併存続社会福祉法人をいう。以下同じ。)又は新設合併設立社会福祉法人(法第54条の5第2号に規定する新設合併設立社会福祉法人をいう。以下同じ。)の定款
 (3) 吸収合併消滅社会福祉法人(法第49条に規定する吸収合併消滅社会福祉法人をいう。以下同じ。)又は新設合併消滅社会福祉法人(法第54条の5第1号に規定する新設合併消滅社会福祉法人をいう。以下同じ。)に係る次の書類
  イ 財産目録及び貸借対照表
  ロ 負債があるときは、その負債を証明する書類
 (4) 吸収合併存続社会福祉法人又は新設合併設立社会福祉法人に係る次の書類
 イ 財産目録
 ロ 合併の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書
 ハ 評議員となるべき者及び役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書(吸収合併存続社会福祉法人については、引き続き評議員となるべき者又は引き続き役員となるべき者の就任承諾書を除く。)
 ニ 評議員となるべき者のうちに、他の各評議員となるべき者について、第2条の7第6号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)、同条第7号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)又は同条第8号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各評議員の氏名及び当該他の各評議員との関係を説明する事項を記載した書類
 ホ 評議員となるべき者のうちに、他の各役員となるべき者について、第2条の8第6号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)又は同条第7号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各役員の氏名及び当該他の各役員との関係を説明する事項を記載した書類
 ヘ 理事となるべき者のうちに、他の各理事となるべき者について、第2条の10各号に規定する者(第6号又は第7号に規定する者については、これらの号に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各理事の氏名及び当該他の各理事との関係を説明する事項を記載した書類
 ト 監事となるべき者のうちに、他の各役員となるべき者について、第2条の11第6号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)、同条第7号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)、同条第8号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)又は同条第9号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が3分の1を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各役員の氏名及び当該他の各役員との関係を説明する事項を記載した書類
2 略

6.審査基準 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13318.html
.事前協議期間 30日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関
福祉監査指導課
福祉監査指導課



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:ささえあい福祉局福祉監査指導課

11.問い合わせ先 福祉保健部ささえあい福祉局福祉監査指導課
0857-26-7140
12.備考