行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 商工労働部 雇用人材局労働政策課
番号 15-   
1.手続きの名称 中小企業労働力確保法に基づく改善計画の変更等
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
(別紙4)改善計画変更届出書.doc(別紙4)改善計画変更届出書.doc(別紙5)改善計画変更認定申請書.doc(別紙5)改善計画変更認定申請書.doc
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
改善計画認定申請書 変更後の内容を記載したもの
改善事業実施状況報告 既に提出したものを除く(別紙4の場合は不要)
会社定款 定款に変更があった場合のみ(別紙4の場合は不要)
最近3期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書 これらの書類がない場合は、最近2年間の事業状況又は営業状況及び事業用資産の概要を記載した書類。(既に提出したものを除く)(別紙4の場合は不要)
5.根拠条文 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
第五条  前条第一項の認定を受けた事業協同組合等(以下「認定組合等」という。)又は中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。

6.審査基準 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく改善計画に係る認定等事務処理要領
第6条 次に掲げる場合は、改善計画の変更の認定を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、別紙4「改善計画変更届出書」の受理をもって変更の認定に代えることができるものとする。
(1) 認定組合等又は認定中小企業者が取り組む改善事業の目標を変更する場合
(2) 認定組合等又は認定中小企業者が取り組む改善事業の項目(労働時間等の設定の改善、男女の雇用機会均等の確保及び職業生活と家庭生活との両立支援、職場環境の改善、福利厚生の充実、募集・採用の改善、教育訓練の充実並びにその他の雇用管理の改善)を追加又は廃止する場合
(3) 認定組合等が、法第4条第2項第5号に規定する内容について追加又は変更する場合
(4) 認定組合等が取り組む項目に係る改善事業に参加する構成中小企業者の数が増加又は減少する場合
(5) 改善計画の実施期間を変更する場合
(6) 認定組合等又は認定中小企業者が取り組む改善事業の実施時期を変更する場合
(7) 認定組合等又は認定中小企業者が取り組む改善事業の実施に係る資金計画について、各改善事業の項目毎の資金の合計額を3割以上変更する場合
(8) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。)第40条第1項の規定により一般社団法人として存続する社団法人であって、同法第106条第1項(同法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないものが、同法第44 条の規定により公益社団法人又は同法第45条の規定により通常の一般社団法人へ移行した場合
.事前協議期間 0日間

 ただし、必要に応じて鳥取労働局への事前協議が必要です。

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
50日間

機関
労働政策課
労働政策課
鳥取労働局


期間
日間

20日間

30日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:雇用人材局労働政策課

11.問い合わせ先 雇用人材局 労働政策課 電話:0857-26-7662、FAX:0857-26-8169
12.備考