行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 畜産振興局
番号 1-   
1.手続きの名称 転飼養蜂の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら

 蜂場貸与同意書の様式はこちら


 様式
3.2の記載例 転飼申請書(記入例).pdfほう場貸与同意書(記入例).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
ほう場貸与同意書 養蜂振興法施行細則(昭和31年鳥取県規則第22号)別記様式第3号
ほう場周辺の地図
5.根拠条文 養蜂振興法(昭和30年法第180号)
 (転飼養蜂の規制)
 第四条 養蜂業者は、他の都道府県の区域内に転飼しようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、転飼しようとする場所を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

 養蜂振興法施行細則(昭和31年鳥取県規則第22号)
 (転飼許可申請書) 
 第2条 養ほう振興法施行規則(昭和30年農林省令第45号。以下「省令」という。)第2条に規定する申請書は、別記様式第2号によるものとし、別記様式第3号によるほう場貸与同意書及びその附近の見取図を添え、毎年1月31日までに家畜保健衛生所長を経て知事に提出しなければならない。

6.審査基準 事案ごとの裁量が大きく、審査基準を設定することは困難である。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
41日間

機関
東部農林事務所農林業振興課
東部農林事務所八頭事務所農林業振興課
中部総合事務所農業振興課
西部総合事務所農林業振興課
西部総合事務所日野振興センター日野振興局農林業振興課

畜産課


転飼調整会議

期間
8日間

申請受付期限(毎年1月31日)を起算日とする。
32日間

各地方事務所から畜産課へ申請書が進達された日を起算日とする。
日間

日間

1日間

申請に対し、意見が出た場合は協議に10日程度要する場合がある。
9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部農林事務所農業振興課
東部農林事務所八頭事務所農林業振興課
中部総合事務所農林局農業振興課
西部総合事務所農林局農林業振興課
西部総合事務所日野振興センター日野振興局農林業振興課

11.問い合わせ先
畜産課酪農・経済担当 TEL:0857−26−7831 FAX:0857-26-7292
 東部農林事務所農業振興課 TEL:0857−20−3554
FAX:0857-20-3561
 東部農林事務所八頭事務所農林業振興課 TEL:0858−72−3341
FAX:0858-73-0136
 中部総合事務所農林局農業振興課 TEL:0858−23−3163
FAX:0858-23-3134
 西部総合事務所農林局農林業振興課 TEL:0859−31−9642
FAX:0859-34-1083
 西部総合事務所日野振興センター日野振興局農林業振興課 
TEL:0859−72−2005 FAX:0859-72-2072
12.備考