行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 空港港湾課
番号 1-   
1.手続きの名称 港湾区域内の工事等の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
占用許可申請書(様式第9号).pdf
土砂採取許可申請書(様式第10号).pdf
港湾施設建設等許可申請書(様式第11号).pdf
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 
港湾法第37条第1項

 港湾区域内において又は港湾区域に隣接する地域であって港湾管理者が指定する区域(以下「港湾隣接地域」という。)内において、左の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。但し、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の規定による免許を受けた者が免許に係る水域についてこれらの行為をする場合は、この限りでない。
一 港湾区域内の水域(政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。以下同じ。)又は公共空地の占用
二 港湾区域内の水域又は公共空地における土砂の採取
三 水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水きょ又は排水きょの建設又は改良(第一号の占用を伴うものを除く。)
四 前各号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める行為

6.審査基準
港湾法第37条第2項
 港湾管理者は、前項の行為が、港湾の利用若しくは保全に著しく支障を与え、又は第3条の3第9項若しくは第10項の規定により公示された港湾計画の遂行を著しく阻害し、その他港湾の開発発展に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならず、また、政令で定める場合を除き、港湾管理者の管理する水域施設について前項第1号の水域の占用又は同項第4号の行為を許可してはならない。

港湾法施行令第15条
 法第37条第2項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設又は航行補助施設の建設、改良、維持又は復旧の工事のため水域の占用が必要となる場合
二 沈没船等の引揚のため水域の占用が必要となる場合
三 港湾管理者が指定する行為のため水域の占用が必要となる場合
.事前協議期間 7日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
13日間

機関
中部・西部総合事務所、鳥取港湾事務所
中部・西部総合事務所、鳥取港湾事務所



期間
日間

13日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:中部総合事務所県土整備局
鳥取港湾事務所
西部総合事務所米子県土整備局

11.問い合わせ先
中部総合事務所県土整備局維持管理課 TEL 0858-23-3216
                  FAX 0858-22-7863   
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 TEL 0859-31-9711
                    FAX 0859-33-4110
鳥取港湾事務所 TEL 0857-28-2432
        FAX 0857-28-2485
12.備考