行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 206-   
1.手続きの名称 開発行為の変更の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
開発行為許可申請に添付した図書のうち、その内容が変更されるもの
5.根拠条文 都市計画法第35条の2
開発許可を受けた者は、第30条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。

6.審査基準 開発行為の変更の許可.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
11日間

に関係機関との協議に要する日数を加えた日数
機関
東部・西部総合事務所生活環境局、八頭・日野総合事務所県土整備局
東部・西部総合事務所生活環境局、八頭・日野総合事務所県土整備局



期間
日間

11日間

に関係機関との協議に要する日数を加えた日数
日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:八頭総合事務所県土整備局
西部総合事務所生活環境局
東部総合事務所生活環境局
日野総合事務所県土整備局

11.問い合わせ先 東部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0857-20-3649
西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753
八頭総合事務所県土整備局維持管理課管理班 0858-72-3857
日野総合事務所県土整備局維持管理課管理班 0859-72-2046

特例市(鳥取市)及び事務処理市町(米子市、倉吉市、湯梨浜町、三朝町、琴浦町及び北栄町)においては、各市町において開発許可等に関する事務を行っていますので、各市町へお問い合わせください。
12.備考