行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 56-   
1.手続きの名称 鳥取県医師海外留学資金貸付金の返還金の免除
2.様式
(申請書以外の様式を含む)

海外留学(免除).pdf
3.2の記載例 海外留学(免除)記入例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
免除の条件を満たしていることを証明する書類 様式は定められていない
 
5.根拠条文 


鳥取県医師海外留学資金貸付金貸付規則
(返還の免除)
第13条 貸付金の返還に係る債務の免除については、貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例(昭和44年鳥取県条例第35号。以下「条例」という。)の定めるところによる。
2 条例の規定による貸付金の返還に係る債務の免除を受けようとする者は、鳥取県医師海外留学資金貸付金返還免除申請書(様式第7号)を知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、貸付金の返還に係る債務の免除をするかどうかの決定をし、申請者に対してその旨を通知するものとする。

貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例
1 留学における研修を終了した日から起算して3月(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以内に知事が指定する県内の病院において常勤医師としての勤務を開始し、当該勤務を開始した日から起算して医師海外留学資金貸付金の貸与を受けた期間の2倍に相当する期間(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以上、当該病院において常勤医師としての業務に従事し、かつ、勤務開始日から起算して1年以内に留学における研修で得た成果を伝達する講習会を県内において開催したとき。 債務の全部
2 前号に規定する業務に従事する期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障害を受けたためその業務に従事することができなくなったとき。
3 前号に該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため医師の業務に従事することができなくなったとき。 債務の全部又は一部

6.審査基準
貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例のとおり

法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定は不要である
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
20日間

機関
医療政策課
医療政策課



期間
日間

20日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:医療政策課

11.問い合わせ先 医療政策課 0857-26-7195 FAX 0857-21-3048
12.備考