行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 緑豊かな自然課
番号 31-   
1.手続きの名称 猟区設定認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
第六十八条  狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の実施を図るため、一定の区域において、放鳥獣、狩猟者数の制限その他狩猟の管理をしようとする者は、規程を定め、環境省令で定めるところにより、当該区域(以下「猟区」という。)における狩猟の管理について都道府県知事の認可を受けることができる。

6.審査基準 (1)鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第68条第1項の認可についての判断は、同法第68条、第69条、第70条による。
(2)鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第68条第2項の猟区管理規程については、平成19年3月28日付環境省自然環境局野生物課長通知を参考とする。
(当該通知は、公園自然課、総合事務所(八頭総合事務所を除く)で閲覧できます。)
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
20日間

機関
緑豊かな自然課
緑豊かな自然課



期間
5日間

15日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:緑豊かな自然課

11.問い合わせ先 緑豊かな自然課 自然環境保全担当 TEL0857-26-7872
12.備考