行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 水産振興局漁業調整課
番号 41-   
1.手続きの名称 漁船及び登録票の検認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
漁船検認届出書.doc
3.2の記載例 (記載例)漁船検認届出書.doc
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 漁船法 第13条
 前条第1項又は第17条第3項の規定により登録票の交付を受けた者は、その交付の日から5年を経過したときは、農林水産省令の定めるところにより、その登録をした漁船及び登録票につき当該都道府県知事の検認を受けなければならない。検認の日から5年を経過したときもまた同様とする。

6.審査基準 国の運用通達による基準  水産課保管
動力漁船の性能の基準(昭和57年7月6日農告1091)
漁船の認定及び登録の検認について(水産庁長官通達の第3認定基準)
漁船登録検認基準について(平成14年4月26日水産庁長官)
漁船の認定及び登録票検認制度の適正な運用について(水産庁長官)
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関

指定検認機関



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

その他 :指定検認機関(株式会社MSTC)

11.問い合わせ先 株式会社MSTC 電話:0852-72-3010
12.備考