行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課 | ||
| 番号 | 6- | ||
| 1.手続きの名称 | ふぐ取扱い営業の認証書の書換え交付 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
| 3.2の記載例 | |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 1 認証書 | |
| 2 専任ふぐ処理師の変更の場合は、専任ふぐ処理師の免許証の写し | |
| 3 専任ふぐ処理師の変更以外の場合は、書換えの原因となる事実を証する書類 | |
| 5.根拠条文 | 鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例施行規則第22条 条例第12条第4項の規定による申請は、様式第9号による申請書に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。 (1)認証書 (2)専任ふぐ処理師を変更する場合には、専任ふぐ処理師の免許証の写し (3)前号以外の事項を変更する場合には、書換えの原因となる事実を証する書類 鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例第12条第1項及び第4項 ふぐ取扱い営業を営もうとする者は、知事に申請して認証を受けなければならない。ただし、専ら第3条各号に掲げる販売のみを行う場合は、この限りでない。 4 第1項の規定によるふぐ取扱い営業の認証を受けた者(以下「認証営業者」という。)は、前項に規定する認証書(以下「認証書」という。)の記載事項に変更があったときは、速やかに、規則で定めるところにより、認証書の書換えを知事に申請しなければならない。 鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例第3条 ふぐは、処理を行ったものでなければ、次の各号のいずれかに掲げる場合を除き、これを食用として加工し、調理し、又は販売(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)をしてはならない。 (1)第12条第1項の規定によるふぐ取扱い営業の認証を受けた者に販売をするとき。 (2)卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定する卸売市場の施設内において卸売業者、仲卸業者又は売買参加者に販売をするとき。
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| 6.審査基準 | 法令に言い尽くされており、設定不要 |
| 7.事前協議期間 | 日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 7日間 | 機関 | 総合事務所生活環境局生活安全課 | 総合事務所生活環境局生活安全課 | |||
期間 | 日間 | 7日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
県の機関:東部生活環境事務所 |
| 11.問い合わせ先 | 東部生活環境事務所生活安全課 電話:0857-20-3674 ファクシミリ:0857-20-2103 中部総合事務所生活環境局生活安全課 電話:0858-23-3117 ファクシミリ:0858-23-3266 西部総合事務所生活環境局生活安全課 電話:0859-31-9321 ファクシミリ:0859-31-9333 |
| 12.備考 |
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