行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 県土総務課
番号 2-   
1.手続きの名称 事業準備のための立入の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
無(記載例に準じて作成してください。)
3.2の記載例 立入許可申請.jtd立入許可申請.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
位置図 箇所を、○印で示す
立ち入り区域図 立ち入り区域を色塗
事業計画図、平面図、丈量図等 縮尺1/500等
5.根拠条文 (事業の準備のための立入権)
第十一条
 第三条各号の一に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許可を受けなければならない。但し、起業者が国又は地方公共団体であるときは、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を都道府県知事にあらかじめ通知することをもつて足り、許可を受けることを要しない。

2 都道府県知事は、前項本文の規定によつて立入の許可の申請があつた事業が第三条 各号の一に掲げる事業に該当しない場合又は立ち入ろうとする土地の区域及び期間が当該事業の準備のために必要な範囲をこえる場合を除いては、立入を許可するものとする。

6.審査基準
(1)土地収用法第8条第1項に定義される起業者であること。
(2)土地収用法第3条各号に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査をする必要があること。
(3)申請書等により、立ち入ろうとする土地の区域及び期間が明確にされていること。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
5日間

機関
県土総務課
県土総務課



期間
日間

5日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:県土総務課

11.問い合わせ先 0857−26−7346
12.備考