行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 37-   
1.手続きの名称 地区計画又は再開発地区計画内の自動車専用道等の上空又は路面下の建築の認定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 建築基準法第44条第1項第3号

 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は 築造してはならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでない。
 (3) 地区計画の区域内の自動車のみの交通の用に供する道路又は特定高架道路等の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであつて特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

6.審査基準 1 地区計画内の自動車専用道か、特定高架道路等(法43条1項2号、施行令第144条 の5)であること。
法第43条1項2号
  高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものとして政令で定める基準に該当するもの(第44条第1項第3号において「特定高架道路等」という。)で、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。同号において同じ。)内のもの

施行令第144条の5
法第43条第1項第2号の政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
   (1) 路面と隣地の地表面との高低差(道路の部分にあつては、国土交通省令で定める   路面と道路の他の部分の路面又は隣地の地表面との高低差、以下この条において同   じ。)が50センチメートル以上であること。
   (2) 路面と隣地の地表面の高低差がある区画で延長300メートル以上のものの内にあり、   かつ、その延長が100メートル以上であること。
   (3) 路面と隣地の地表面との高低差が5メートル以上の区画を有すること。ただし、道路   構造令(昭和45年政令第320号)第2条第11号の二に掲げる副道を両端に有する道路   (幅員が40メートル以上のものに限る。)の部分にあつては、この限りでない。
   (4) 前三号に定めるもののほか、法面その他の構造が、自動車の沿道への出入りができ   ない構造として国土交通大臣の定める構造の基準に適合するものであること。
.事前協議期間 28日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
21日間

機関
東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局
東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局



期間
日間

21日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所建築住宅課建築住宅担当 0857-20-3648
中部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0858-23-3235
西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753
12.備考