行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 農林水産部 水産振興局水産振興課 | ||
| 番号 | 49- | ||
| 1.手続きの名称 | 特定水産動物育成事業の認可 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 任意様式 |
| 3.2の記載例 |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 育成水面利利用規則 | |
| 特動事業の概要を記載した書面 | |
| 育成水面の区域を示す図面 | |
| 漁協の定款 | |
| 漁協の総会の議事録の謄本等(6件) | |
| 5.根拠条文 | 沿岸漁場整備開発法第8号第1項 漁業協同組合等は、特定水産動物育成事業を実施しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
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| 6.審査基準 | 基本計画(第七条の二第二項第一号及び第四号に掲げる事項に係る部分に限る。)の内容に適合するものであるか、その申請に係る育成水面の区域及び育成水面利用規則が当該特定水産動物の育成(当該申請に係る特定水産動物育成事業においてその種苗の放流を行う場合にあつては、放流を含む。)を行うために適切なものであるか、その申請に係る育成水面の区域及び育成水面利用規則が当該都道府県の区域に属する沿岸漁場の総合的な利用の見地からみて適切なものであるか、その申請に係る育成水面の区域及び育成水面利用規則を定める手続が法令又は定款若しくは規約に違反しないものであるか及びその申請に係る育成水面の区域の全部又は一部が既に定められた育成水面の区域又は水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十四条に規定する保護水面の区域で当該特定水産動物に係るものの全部又は一部と重複しないものであるかの全てを満たしているか。 |
| 7.事前協議期間 | 日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 50日間 | 機関 | 水産課 | 水産課 | 海区漁業調整委員会 | ||
期間 | 3日間 | 22日間 | 日間 | 25日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
県の機関:水産振興局水産課 |
| 11.問い合わせ先 | 水産課 漁業振興担当 0857-26-7316 |
| 12.備考 |
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