行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 福祉保健部 長寿社会課 | ||
番号 | 4- |
1.手続きの名称 | 指定居宅介護支援事業者の指定 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 | |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
申請者の定款、寄付行為等及びその登記簿の謄本または条例等 | |
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 | |
事業所の管理者経歴書 | |
事業所の平面図 | |
運営規定・重要事項説明書・契約書 | |
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 | |
当該申請に係る事業の資産状況 | |
関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービス提供主体との連携の内容 | |
誓約書 | |
役員の氏名、生年月日及び住所 事業所に勤務する介護支援専門員一覧 |
5.根拠条文 | 介護保険法第46条第1項 市町村は、居宅要介護被保険者が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。 介護保険法第79条第2項 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第46条第1項の指定をしてはならない。 @ 申請者が法人でないとき。 A 当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が、第81条第1項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。 B 申請者が、第81条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な居宅介護支援事業の運営をすることができないと認められるとき。 C 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 Cの2 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等のすべてを引き続き滞納している者であるとき。 D 申請者が、第84条第1項又は第115条の35第6項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき。 Dの2 申請者と密接な関係を有する者が、第84条第1項又は第115条の35第6項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅介護支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅介護支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 E 申請者が、第84条第1項又は第115条の35第6項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第82条第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。 Eの2 申請者が、第83条第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第84条第1項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第82条第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。 F 申請者が、指定の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 G 申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 ロ 第4号又は前号に該当する者 ハ 保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等のすべてを引き続き滞納している者 ニ 第84条第1項又は第115条の35第6項の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの ホ 第6号に規定する期間内に第82条第2項の規定による事業の廃止の届出をした法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前60日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して5年を経過しないもの
|
6.審査基準 | 介護保険法第79条第2項 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第46条第1項の指定をしてはならない。 @ 申請者が法人でないとき。 A 当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が、第81条第1項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。 B 申請者が、第81条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な居宅介護支援事業の運営をすることができないと認められるとき。 C 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 Cの2 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等のすべてを引き続き滞納している者であるとき。 D 申請者が、第84条第1項又は第115条の35第6項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき。 Dの2 申請者と密接な関係を有する者が、第84条第1項又は第115条の35第6項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅介護支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅介護支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 E 申請者が、第84条第1項又は第115条の35第6項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第82条第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。 Eの2 申請者が、第83条第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第84条第1項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第82条第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。 F 申請者が、指定の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 G 申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 ロ 第4号又は前号に該当する者 ハ 保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等のすべてを引き続き滞納している者 ニ 第84条第1項又は第115条の35第6項の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの ホ 第6号に規定する期間内に第82条第2項の規定による事業の廃止の届出をした法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前60日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して5年を経過しないもの |
7.事前協議期間 | 日間
|
8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
![]() | 受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | |
20日間 | 機関 | 福祉保健局 | ||||
期間 | 日間 | 20日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:東部福祉保健事務所 |
11.問い合わせ先 | 【東部圏域】 東部福祉保健事務所福祉企画課指導支援担当 (電話)0857-22-5164(ファクシミリ)0857-22-5669 【中部圏域】 中部総合事務所福祉保健局福祉企画課高齢者支援担当 (電話)0858-23-3120(ファクシミリ)0858-23-4803 【西部圏域】 西部総合事務所福祉保健局福祉企画課指導支援担当 (電話)0859-31-9314(ファクシミリ)0859-34-1392 |
12.備考 |
|
![]() | ![]() |