行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 治山砂防課
番号 3-   
1.手続きの名称 地すべり防止区域内における主務大臣又は都道府県知事以外の者の施工する工事の承認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
 ※様式は、「砂防指定地内における制限行為の許可」を準用
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
申請に係る土地の位置を表示する図面で縮尺5万分の1以上のもの
申請に係る土地の平面図で縮尺千分の1以上のもの
申請に係る土地の縦横断図で縮尺千分の1以上のもの
申請に係る制限行為が他に及ぼす影響及びその対策を記載した書面
申請に係る制限行為が工作物に係る工事を伴う場合にあっては、工作物設計図及び工事の実施計画書
申請に係る制限行為について利害関係を有する者がいる場合にあっては、その者の承諾書
その他 知事が必要と認める書類
5.根拠条文 
地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)
(主務大臣又は都道府県知事以外の者の施行する工事)
第11条 主務大臣又は都道府県知事以外の者が地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ当該地すべり防止工事に関する設計及び実施計画について都道府県知事の承認を受けなければならない。

6.審査基準

地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)
(築造等の基準)
12条 地すべり防止施設の種類、配置、構造及び規模並びに水流の付替、地すべり地塊の除去その他地すべりの防止のための工事は、当該地すべり防止区域における地すべりの原因、機構及び規模に応じて、有効かつ適切なものとしなければならない。
2 地すべり防止施設は、次の各号に定めるところにより築造しなければならない。
 一排水施設は、次に掲げるところにより、地すべりの原因となるべき地表水及び地下水をすみやかに地すべり防止区域から排除することができるものであること。
  イ 地表水の排除については、明渠、管渠、暗渠、導水管又は排水トンネルを用いること。
  ロ 地下水の排除については、暗渠、ボーリング排水孔、排水トンネル、集水井戸、地下止水壁、明渠、管渠又は導水管を用いること。
 二 擁壁、くい及び土留は、地すべり力に対して安全な構造のものであること。
 三 ダム、床固、護岸、導流堤及び水制は、特に地すべりの規模及び流水による浸食の防止に適合するものであること。

.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
14日間

他法令の許認可に係る日数、申請者の補正に要する日数を除く
機関
総合事務所県土整備局維持管理課
総合事務所県土整備局維持管理課



期間
1日間

13日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:鳥取県土整備事務所
八頭県土整備事務所
中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所米子県土整備局
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局

11.問い合わせ先 鳥取県土整備事務所維持管理課 0857-20-3605
八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3857
中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9711
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2046
12.備考