行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 福祉保健課
番号 54-   
1.手続きの名称 被爆者の特別手当の支給
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
tokubetuteate.doc
3.2の記載例 tokubetuteate.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第25条
  都道府県知事は、第11条第1項の認定を受けた者に対し、特別手当を支給する。ただし、その者が医療特別手当の支給を受けている場合は、この限りでない。
2 前項に規定する者は、特別手当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第44条
  法第25条第2項の認定の申請は、特別手当認定申請書(様式第 
 13号)を居住地の都道府県知事に提出することによって行わなけれ
 ばならない。

6.審査基準  1 法第11条第1項に規定する原爆症の認定を受けていること。
 2 認定を受けた怪我や病気が治癒していること。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
20日間

機関

保健所



期間
日間

20日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
西部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先 福祉保健課援護係 0857−26−7145
12.備考