行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 福祉保健部 福祉保健課 | ||
番号 | 54- |
1.手続きの名称 | 被爆者の特別手当の支給 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第25条 都道府県知事は、第11条第1項の認定を受けた者に対し、特別手当を支給する。ただし、その者が医療特別手当の支給を受けている場合は、この限りでない。 2 前項に規定する者は、特別手当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第44条 法第25条第2項の認定の申請は、特別手当認定申請書(様式第 13号)を居住地の都道府県知事に提出することによって行わなけれ ばならない。
|
6.審査基準 | 1 法第11条第1項に規定する原爆症の認定を受けていること。 2 認定を受けた怪我や病気が治癒していること。 |
7.事前協議期間 | 日間
|
8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
20日間 | 機関 | 保健所 | ||||
期間 | 日間 | 20日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:東部総合事務所福祉保健局 |
11.問い合わせ先 | 福祉保健課援護係 0857−26−7145 |
12.備考 |
|