行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 49-   
1.手続きの名称 興行場営業の承継の届出の受理
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 記入例(興行場営業承継届出書).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
相続、合併又は分割の事実を証する書類
相続人が2人以上ある場合において、届出者がその全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者であるときにあっては、その全員の同意を証する書類
5.根拠条文 
【興行場法第2条の2第1項】
 興行場営業を営む者(以下「営業者」という。)について相続、合併又は分割(当該興行場営業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該興行場営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該興行場営業を承継した法人は、営業者の地位を承継する。

【興行場法第2条の2第2項】
 前項の規定により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

6.審査基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
7日間

機関
総合事務所、生活環境事務所
総合事務所、生活環境事務所



期間
日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所 環境・循環推進課環境衛生担当
電話0857-20-3672 ファクシミリ0857-20-2103
中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当
電話0858-23-3150 ファクシミリ0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当
電話0859-31-9350 ファクシミリ0859-31-9333
12.備考