行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 福祉保健課
番号 45-   
1.手続きの名称 戦没者の父母等に対する特別給付金を受ける権利の裁定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
請求書ごとに異なるバーコードが付与されているため、貼り付けていない。
3.2の記載例 記載例(24回没父母).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
請求者の戸籍謄本(抄本)
現況申立書
印鑑届出書
5.根拠条文 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第4条
  特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行なう。

 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令第3条
  法第4条に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、死亡した者で除籍された当時における本籍地(その者が戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第2条第3項第1号 に掲げる者(同号に規定する総動員業務の協力者と同様の事情のもとに昭和16年12月8日以後中国(もとの関東州及び台湾を除く。)において総動員業務と同様の業務につき協力中の者及び同条第1項第2号若しくは第3号又は同条第3項第6号に掲げる者を除く。)及び同条第3項第3号に掲げる者である場合には、その者の死亡の原因となつた負傷又は疾病の生じた当時その者が配置され、又は出動していた工場、事業場等の所在地とする。以下この条の表において同じ。)が次の表の上欄に掲げる地域にあつたものに係るものは、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととし、死亡した当時における本籍地が歯舞群島、色丹島、択捉島、国後島、樺太又は千島列島にあつた死亡した者で除籍されていないものに係るものは、北海道知事が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
  

本邦(歯舞群島、色丹島、択捉島及び国後島を除く。)当該本籍地の都道府県知事
歯舞群島、色丹島、択捉島及び国後島北海道知事
樺太及び千島列島 
6.審査基準 @戦没者等の父母に対する特別給付金支給法第2条の要件に該当しているかどうか。
 A必要な請求書類及び添付書類が提出されているかどうか。
 請求書類一覧表
必要書類一覧表(戦没者等の父母に対する特別給付金).pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間

機関
市町村
福祉保健課



期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

市町村 :全市町村

11.問い合わせ先 福祉保健課援護係 0857−26−7145
12.備考