行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 76-1   
1.手続きの名称 特定動物の飼養又は保管の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
特定飼養施設の構造及び規模を示す図面
特定飼養施設の写真
特定飼養施設の付近の見取図
申請者が動物の愛護及び管理に関する法律第27条第1項第2号イからハまでに該当しないことを説明する書類
獣医師又は行政機関が発行したマイクロチップの識別番号に係る証明書、又は脚環の識別番号に係る証明書
脚環の装着状況を撮影した写真 脚環を装着している場合に限る
5.根拠条文 動物の愛護及び管理に関する法律第26条第1項

(特定動物の飼養又は保管の許可)
第二十六条 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(以下「特定動物」という。)の飼養又は保 管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「特定飼養施設」という。)の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、診療施設(獣医療法 (平成四年法律第四十六号)第二条第二項 に規定する診療施設をいう。)において獣医師が診療のために特定動物を飼養又は保管する場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。

6.審査基準 特定動物許可基準(法令).pdf
特定動物の飼養及び保管の許可に係る基準の解釈及び運用.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関





期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所生活安全課
中部総合事務所生活環境局生活安全課
西部総合事務所生活環境局生活安全課

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所生活安全課
 電話0857-20-3675 ファクシミリ0857-20-2103
中部総合事務所生活環境局生活安全課
 電話0858-23-3149 ファクシミリ0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局生活安全課
 電話0859-31-9320 ファクシミリ0859-31-9333
12.備考