行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 18-   
1.手続きの名称 病院に医師を宿直させないことの許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
病院の所在地及び宿直業務をする医師の居住場所を示した図面
5.根拠条文 医療法
第16条 医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。但し、病院に勤務する医師が、その病院に隣接した場所に居住する場合において、病院所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

6.審査基準 (昭和30年2月9日付医収第62号厚生省医務局長回答)
医業を行う病院における医師の宿直は、緊急治療に支障を来さないために行われるものであるから、医療法第十六条但書による許可は、病院に勤務する医師の居住する場所が事実上当該病院の敷地と同一であると認められる場合にのみ与えられるべきであって、単に医師が近距離に居住しており連絡が容易であること等の程度をもって足りるものではない。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
東部福祉保健事務所
中部・西部総合事務所福祉保健局

福祉保健部医療政策課



期間
3日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857-26-7173 FAX 0857-21-3048
12.備考 申請書は正本1部副本1部を提出する。