行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 89-   
1.手続きの名称 特定計量器の検定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら

検定申請書.pdf
3.2の記載例 計量器 検定申請書 記載例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 
計量法第16条第1項第2号イ、第70条、同法施行令17条
 計量法施行令別表第四に掲げる特定計量器であって、同表の中欄及び下欄で定める区分に従い、知事が行う検定を受けることができる。

計量法第71条第1項
 検定を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。
 一 その構造(性能及び材料の性質を含む。)が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
 二 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。

    一号の「経済産業省令」=特定計量器検定検査規則第6条
    二号の「経済産業省令」=特定計量器検定検査規則第16条第2項

6.審査基準
計量法第71条第1項各号の該当性の判断は、次に掲げるとおり。
(1) 第一号に適合するかどうかは、経済産業省令(1-1)で定める方法により定めるものとする。
 ただし、第84条第1項(第89条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の表示が付された特定計量器 (第50条第1項の政令で定める特定計量器であって第84条第1項の表示が付されてから特定計量器ごとに経済産業省令(1-2)で定める期間を経過したものにあっては、第50条第1項の表示が付され、かつ、同項の表示が付されてから経済産業省令(1-2)で定める期間を経過していないものに限る。)は、その検定に際しては、同号の経済産業省令(1-1)で定める技術上の基準に適合するものとみなす。
(2) 第二号に適合するかどうかは、経済産業省令(2-1)で定める方法により、第102条第1項の基準器検査に合格した計量器を用いて定めるものとする。

経済産業省令(1-1)=特定計量器検定検査規則第17条、同(1-2)=同第18条
、同(2-1)=同第19条
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関

くらしの安心推進課



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:くらしの安心局くらしの安心推進課

11.問い合わせ先 くらしの安心局くらしの安心推進課くらしの安全担当
電話0857-26-7601 ファクシミリ0857-26-8171
12.備考