行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課 | ||
番号 | 89- |
1.手続きの名称 | 特定計量器の検定 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | 計量法第16条第1項第2号イ、第70条、同法施行令17条 計量法施行令別表第四に掲げる特定計量器であって、同表の中欄及び下欄で定める区分に従い、知事が行う検定を受けることができる。 計量法第71条第1項 検定を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。 一 その構造(性能及び材料の性質を含む。)が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 二 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。 一号の「経済産業省令」=特定計量器検定検査規則第6条 二号の「経済産業省令」=特定計量器検定検査規則第16条第2項
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6.審査基準 | 計量法第71条第1項各号の該当性の判断は、次に掲げるとおり。 (1) 第一号に適合するかどうかは、経済産業省令(1-1)で定める方法により定めるものとする。 ただし、第84条第1項(第89条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の表示が付された特定計量器 (第50条第1項の政令で定める特定計量器であって第84条第1項の表示が付されてから特定計量器ごとに経済産業省令(1-2)で定める期間を経過したものにあっては、第50条第1項の表示が付され、かつ、同項の表示が付されてから経済産業省令(1-2)で定める期間を経過していないものに限る。)は、その検定に際しては、同号の経済産業省令(1-1)で定める技術上の基準に適合するものとみなす。 (2) 第二号に適合するかどうかは、経済産業省令(2-1)で定める方法により、第102条第1項の基準器検査に合格した計量器を用いて定めるものとする。 経済産業省令(1-1)=特定計量器検定検査規則第17条、同(1-2)=同第18条 、同(2-1)=同第19条 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
30日間 | 機関 | くらしの安心推進課 | ||||
期間 | 日間 | 30日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:くらしの安心局くらしの安心推進課 |
11.問い合わせ先 | くらしの安心局くらしの安心推進課くらしの安全担当 電話0857-26-7601 ファクシミリ0857-26-8171 |
12.備考 |
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