行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 県土整備部 治山砂防課 | ||
番号 | 6- |
1.手続きの名称 | 急傾斜地崩壊危険区域内における行為の許可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
申請に係る土地の位置を表示する図面で縮尺5万分の1以上のもの | |
申請に係る土地の平面図で縮尺千分の1以上のもの | |
申請に係る土地の縦横断図で縮尺千分の1以上のもの | |
申請に係る制限行為が他に及ぼす影響及びその対策を記載した書面 | |
申請に係る制限行為が工作物に係る工事を伴う場合にあっては、工作物設計図及び工事の実施計画書 | |
申請に係る制限行為について利害関係を有する者がいる場合にあっては、その者の承諾書 | |
その他 | 知事が必要と認める書類 |
5.根拠条文 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号) (行為の制限) 第7条 急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行なう行為、当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為及び政令で定めるその他の行為については、この限りでない。 1 水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為 2 ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造 3 のり切、切土、掘さく又は盛土 4 立木竹の伐採 5 木竹の滑下又は地引による搬出 6 土石の採取又は業種 7 前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの
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6.審査基準 | 当該行為の内容が当該急傾斜地崩壊危険区域内の現況から判断して、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのないものに限り許可することができる。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
![]() | 受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | |
14日間 他法令の許認可に係る日数、申請者の補正に要する日数を除く | 機関 | 総合事務所県土整備局維持管理課 | 総合事務所県土整備局維持管理課 | |||
期間 | 1日間 | 13日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:鳥取県土整備事務所 |
11.問い合わせ先 | 鳥取県土整備事務所維持管理課 0857-20-3605 八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3857 中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216 西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9711 西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2046 |
12.備考 |
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