行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 企業局 経営企画課
番号 7-   
1.手続きの名称 工業用水の料金の減免
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式は任意
3.2の記載例  
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
なし
5.根拠条文 鳥取県営企業の設置等に関する条例第8条

(料金の減免)
第8条 知事は、特別の理由があるときは、企業管理規程で定めるところにより、工業用水道の利用に係る料金を減免することができる。

6.審査基準 ○鳥取県工業用水供給規程

第18条 条例第8条の規定による料金の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行なうことができる。
(1) 災害、工業用水道施設の維持改良工事その他やむを得ない理由により、24時間以上継続して給水を著しく制限し、又は停止したとき。
(2) 知事が公益上その他特別の理由により必要があると認めるとき。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
20日間

機関
企業局西部事務所、企業局東部事務所
企業局経営企画課



期間
5日間

15日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部事務所
西部事務所

11.問い合わせ先 鳥取県企業局経営企画課営業誘致担当
 電話 0857−26−7444
 ファクシミリ 0857−26−8193
12.備考