行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 70-   
1.手続きの名称 温泉の採取の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
設備の配置図及び主要な設備の構造図
温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに採取の方法が温泉法施行規則第6条の3第1項各号又は第3項各号に掲げる基準に適合することを証する書面
設備の設置の状況を現した写真
採取する温泉源の位置を記載した図面
温泉法施行規則第6条の12に規定する者が行う、次に掲げるメタンの濃度及び量の測定の結果を明らかにした書面
(1) 温泉法施行規則第6条の3第1項第1号に規定する測定の結果
(2) 温泉法施行規則第6条の3第1項第2号ハに規定するガス排出口が同項第3号又はロに掲げる場所にある場合にあっては、同号に規定する測定の結果
(3) 温泉の採取に伴い発生するメタンの量の測定の結果(温泉法施行規則第6条の3第1項第2号に規定する可燃性天然ガス発生設備の構造上等の理由によりメタンの量を測定することが困難な場合を除く。)
温泉法施行規則第6条の3第1項第10号に規定する採取時災害防止規程
申請者が温泉法第14条の2第2項第2号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面
5.根拠条文 温泉法第14条の2第1項

温泉法第14条の2
  温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、温泉の採取の場所ごとに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。ただし、第十四条の五第一項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所において採取する場合は、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
一 当該申請に係る温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに当該採取の方法が採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものであると認めるとき。
二 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
三 申請者が第十四条の九第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定により前項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。
 四 申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
3 第四条第二項及び第三項の規定は、第一項の許可について準用する。この場合において、同条第三項中「温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上」とあるのは、「可燃性天然ガスによる災害の防止上」と読み替えるものとする。

6.審査基準 申請に係る温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに当該採取の方法が、温泉法施行規則第6条の2に規定される温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準を満たしていること。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
総合事務所・生活環境事務所
総合事務所・生活環境事務所



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所 環境・循環推進課環境衛生担当
電話0857-20-3672 ファクシミリ0857-20-2103
中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当
電話0858-23-3150 ファクシミリ0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当
電話0859-31-9350 ファクシミリ0859-31-9333
12.備考