行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 201-2   
1.手続きの名称 景観協定の廃止の認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 
(景観協定の廃止)
景観法第88条 景観協定区域内の土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばない者を除く。)は、第81条第4項又は第84条第1項の認可を受けた景観協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。

6.審査基準
(景観協定の廃止)
景観法第88条 景観協定区域内の土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばない者を除く。)は、第81条第4項又は第84条第1項の認可を受けた景観協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間

将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく又は稀であって、あらかじめ標準処理期間の設定が困難である
機関
住まいまちづくり課
住まいまちづくり課



期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:くらしの安心局住まいまちづくり課

11.問い合わせ先 くらしの安心局住まいまちづくり課 景観づくり担当 0857-26-7371
12.備考