行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課 | ||
番号 | 201-2 |
1.手続きの名称 | 景観協定の廃止の認可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式任意 |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | (景観協定の廃止) 景観法第88条 景観協定区域内の土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばない者を除く。)は、第81条第4項又は第84条第1項の認可を受けた景観協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。
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6.審査基準 | (景観協定の廃止) 景観法第88条 景観協定区域内の土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばない者を除く。)は、第81条第4項又は第84条第1項の認可を受けた景観協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
日間 将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく又は稀であって、あらかじめ標準処理期間の設定が困難である | 機関 | 住まいまちづくり課 | 住まいまちづくり課 | |||
期間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:くらしの安心局住まいまちづくり課 |
11.問い合わせ先 | くらしの安心局住まいまちづくり課 景観づくり担当 0857-26-7371 |
12.備考 |
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