行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県議会 県議会事務局
番号 1-   
1.手続きの名称 公文書の開示決定等
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
06-07-2_鳥取県議会情報公開条例施行規程_様式第1号.docx06-07-2_鳥取県議会情報公開条例施行規程_様式第1号.docx
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
なし
5.根拠条文 ○鳥取県議会情報公開条例第8条
(公文書の開示義務)
第8条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)又は会議規則の規定により、公にすることができない情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(鳥取県議会個人情報保護条例(令和4年鳥取県条例第37号。以下「個人情報保護条例」という。)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに出資法人(県が資本金、基本金その他これらに準ずるもの又は会費の総額の2分の1以上を支出している法人をいい、地方独立行政法人を除く。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職の名称その他職務上の地位を表す名称及び氏名(当該公務員等の権利利益を不当に侵害するおそれのある情報であって、議長が定めるものを除く。)並びに当該職務遂行の内容
エ 公にすることが公益上必要であり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる情報であって、議長が定めるもの
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人、出資法人及び会派を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 県議会の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提出されたものであって、法人等又は個人における通例公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 会派の活動に関する情報であって、公にすることにより、会派の活動に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
(5) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると議長が認めることにつき相当の理由がある情報
(6) 県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び出資法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は出資法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は出資法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等、地方独立行政法人又は出資法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(8) 鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)第2条第1項に規定する実施機関から取得した公文書に記録された情報であって、同条例第9条第2項各号のいずれかに該当するもの
(9) 鳥取県政務活動費交付条例(平成13年鳥取県条例第9号)第5条第1項又は第2項の規定に基づき提出される証拠書類の写しに記載されている情報であって、公にすることにより、議員の政治活動に支障を及ぼすおそれがあるもの

○鳥取県議会情報公開条例第12条
(開示請求に対する決定等)
第12条 議長は、開示請求があったときは、当該開示請求があった日から起算して15日以内に、公文書の全部若しくは一部を開示する旨の決定、公文書の全部を開示しない旨の決定、前条の規定により開示請求を拒否する旨の決定又は開示請求に係る公文書を保有していない旨の決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、第7条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は当該期間に算入しない。
2 議長は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から起算して45日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、議長は、速やかに、開示請求者に対して、当該延長の理由及び期間を書面により通知しなければならない。
3 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の執行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、議長は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
4 前3項の規定により開示決定等をなすべき期間については、任期満了、議会の解散その他の事由により議長及び副議長がともに欠けている期間は算入しない。
5 議長は、開示決定等をしたときは、速やかに、開示請求者に対して、当該開示決定等の内容を書面により通知しなければならない。この場合において、公文書の全部を開示する旨の決定以外の開示決定等をしたときは、当該開示決定等の理由及び当該開示決定等の理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができる場合にあっては、当該期日を付記しなければならない。

○鳥取県議会情報公開条例施行規程第4条
(個人に関する情報)
第4条 条例第8条第2号ウの議長が定める情報は、次のとおりとする。
(1) 当該公務員等の給与、勤務成績その他通常他人に知られないことが相当であると認められる情報
 (2) 開示することにより、当該公務員等に対する暴行、脅迫等を招く明白かつ差し迫った危険が予見される情報
2 条例第8条第2号エの議長が定める情報は、次のとおりとする。
 (1) 会議等の開催に伴う食糧費の支出に係る鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)第38条の2第1項に規定する支出負担行為書、同規則第40条第1項に規定する支出仕訳書又はこれらに添付されている公文書に記載された、当該会議等に出席した者の職の名称その他職務上の地位を表す名称及び氏名並びに当該支出の内容
 (2) 交際費の支出に係る公文書に記載された当該交際費の支出の対象となった者の職の名称その他職務上の地位を表す名称及び氏名並びに当該支出の内容
 (3) 鳥取県政務活動費交付条例(平成13年鳥取県条例第9号)第5条第1項に規定する証拠書類の写しに記載された、議員に雇用された者の氏名

6.審査基準 鳥取県議会情報公開条例の解釈及び運用
gikaijohokokaikaisyaku.pdfgikaijohokokaikaisyaku.pdf
.事前協議期間 日間

 想定なし

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
15日間

やむを得ない理由により15日以内に開示決定等をすることができないときは、45日を限度として、その期間を延長する場合がある。
機関
県議会事務局
県議会事務局



期間
日間

15日間

やむを得ない理由により15日以内に開示決定等をすることができないときは、45日を限度として、その期間を延長する場合がある。
日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:県議会事務局
県民参画協働課
中部総合事務所県民福祉局
西部総合事務所県民福祉局
西部総合事務所日野振興センター日野振興局

11.問い合わせ先 県議会事務局議事・法務政策課(電話0857-26-7882、ファクシミリ0857-26-7461)
12.備考 県議会で保有する文書以外の文書の公文書開示については、県民参画協働課(電話0857-26-7753)(警察本部への請求は、警察本部警務部警察県民課情報公開係(電話0857-23-0111))にお問い合わせください。