行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 63-   
1.手続きの名称 温泉利用の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
温泉採取者以外の者が温泉を供用する場合にあっては、当該温泉採取者の承諾書
温泉利用施設の構造設備を明らかにした図面
ゆう出地から温泉利用施設までの配管図
供用する温泉の成分を明らかにした書類(成分の分析及び検査を行った登録分析機関の名称及び登録番号を表示すること。)
申請者が温泉法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
飲用の場合は、温泉に含まれる一般細菌及び大腸菌群の数並びに有機物の量に関する検査の結果を記載した書類
5.根拠条文 温泉法第15条第1項

温泉法第15条
  温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の許可を受けることができない。
 一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 二 第三十一条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定により前項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3 都道府県知事は、温泉の成分が衛生上有害であると認めるときは、第一項の許可をしないことができる。
4 第四条第二項及び第三項の規定は、第一項の許可について準用する。この場合において、同条第三項中「温泉の保護その他公益上」とあるのは、「公衆衛生上」と読み替えるものとする。

温泉法第4条
  都道府県知事は、前条第一項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
 一 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。
 二 前号に掲げるもののほか、当該申請に係る掘削が公益を害するおそれがあると認めるとき。
 三 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
 四 申請者が第九条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。
 五 申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。

6.審査基準  温泉法第13条第3項に掲げる「衛生上有害であると認めるとき」に係る判断基準は「昭和50712日環自企第424号環境庁自然保護局長通知」による。
(昭和50712日環自企第424号環境庁自然保護局長通知は県くらしの安心推進課及び各総合事務所生活環境局で閲覧することができます。)
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
総合事務所、生活環境事務所
総合事務所、生活環境事務所



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所 環境・循環推進課環境衛生担当
電話0857-20-3672 ファクシミリ0857-20-2103
中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当
電話0858-23-3150 ファクシミリ0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当
電話0859-31-9350 ファクシミリ0859-31-9333
12.備考