行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 132-   
1.手続きの名称 個人施行建替事業から共同施行建替事業への変更に伴う規約の定立の認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例 www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/2207jitsumu/4_siryou1.pdf

 4_siryou1.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
規準又は規約 マンションの建替えの円滑化等に関する法律第46条
 規準又は規約には、次の各号(規準にあっては、第四号から第六号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。

一 施行マンションの名称及びその所在地
二 マンション建替事業の範囲
三 事務所の所在地
四 事業に要する経費の分担に関する事項
五 業務を代表して行う者を定めるときは、その職名、定数、任  期、職務の分担及び選任の方法に関する事項
六 会議に関する事項
七 事業年度
八 公告の方法
九 審査委員に関する事項
十 会計に関する事項
5.根拠条文 マンションの建替えの円滑化等に関する法律第51条第3項
 一人で施行するマンション建替事業において、前二項の規定により施行者が数人となったときは、そのマンション建替事業は、第五条第二項の規定により数人共同して施行するマンション建替事業となるものとする。この場合において、施行者は、遅滞なく、第四十五条第一項の規約を定め、その規約について都道府県知事の認可を受けなければならない。

同法第46条
 前条第一項の規準又は規約には、次の各号(規準にあっては、第四号から第六号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。
一  施行マンションの名称及びその所在地
二  マンション建替事業の範囲
三  事務所の所在地
四  事業に要する経費の分担に関する事項
五  業務を代表して行う者を定めるときは、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項
六  会議に関する事項
七  事業年度
八  公告の方法
九  その他国土交通省令で定める事項

マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則第24条
 法第四十六条第九号 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 審査委員に関する事項
 会計に関する事項

6.審査基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間

 将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく又は稀であって、 あらかじめ標準処理期間の設定が困難である。
機関
住まいまちづくり課
住まいまちづくり課



期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:くらしの安心局住まいまちづくり課

11.問い合わせ先 くらしの安心局住まいまちづくり課 0857−26−7411
12.備考 正副各1部