行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課 | ||
番号 | 133- |
1.手続きの名称 | 審査委員選任の承認 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式任意 |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | マンションの建替えの円滑化等に関する法律第53条第1項 個人施行者は、都道府県知事の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準又は規約で定める権限を行う審査委員三人以上を選任しなければならない。 マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則第22条 法第四十五条第一項 の認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。 |
6.審査基準 | 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
日間 将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく又は稀であって、 あらかじめ標準処理期間の設定が困難である。 | 機関 | 住まいまちづくり課 | 住まいまちづくり課 | |||
期間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:くらしの安心局住まいまちづくり課 |
11.問い合わせ先 | くらしの安心局住まいまちづくり課 0857−26−7411 |
12.備考 | 正副各1部
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